会員規約
名称
第1条 本会は、「NAGANO WINE応援団」(以下、「応援団」という)という。
目的
第2条 応援団の会員は、長野県産ワインに関する情報の発信、イベントの企画・運営・参加、長野県産ワインの購買、ワイナリー訪問等を通じ、長野県産ワインの認知の向上および販路拡大、消費拡大していくことを目的とする。
運営
第3条 応援団は、NAGANO WINE応援団運営委員会(以下、「委員会」という)が本「NAGANO WINE応援団 会員規約」(以下、「本規約」という)に則って運営するものとし、委員会は以下の活動を行う。
- 公式HP・公式FBの管理運営
- イベントの開催
- 試飲会の開催
- 応援団の管理運営
- ナガノワイン手帖の編集・発行
- その他、NAGANO WINEのプロモーションに必要と委員会が認めたもの
会員の定義
第4条 会員は、長野県産ワインを支援するために、本規約に同意のうえ委員会が定める手続きにより会員登録を申し込み、委員会が承諾した個人あるいは団体を言う。なお、会員は以下の3通りとする。
- 正会員
ワイナリー、ヴィンヤード、酒販店、ホテル・旅館、飲食店等、長野県産ワインの発信に
積極的に務める製造者および提供者を対象とする。 - 個人会員
長野県産ワインを応援する一般消費者を対象とする。 - 賛助会員
長野県産ワインを応援する、正会員以外の企業を対象とする。
会費と納入
第5条 会員の会費は、次に定めるとおりとする。
- 正会員
12,000円/年 - 個人会員
10,000円/年 - 賛助会
50,000円/口・年
2. 年会費とは、毎年4月1日より翌年3月31日までの1カ年を対象とする。
3. 以下の場合であっても、会費の一部あるいは全額の返還および免除はしないものとする。
- 前項に定める期間途中の退会の場合
- 前項に定める期間途中の入会の場合
4. 会員は、以下に従い会費を納入する
- 正会員・賛助会員
初年度は申込み後、1カ月以内に委員会より発行する請求書にもとづき、請求書の発行か
ら1カ月以内に会費を納入する。翌年以降は委員会発行の請求書に基づき、1年分の会費
を4月中に納入する。 - 個人会員
初年度は申込み後、1カ月以内に委員会より案内する振込先に、案内から1カ月以内に会
費を納入する。翌年以降は委員会からの案内に基づき、1年分の会費を4月中に納入す
る。
会員の役割
第6条 会員は、本規約の目的を達成するために以下の活動を行うものとする。
- NAGANO WINEをさまざまな形で「応援」する。
- イベントへの参加、収穫ボランティア、イベントのボランティア、長野県産ワインの購
入、ワイナリー訪問、情報発信等、長野県産ワインのプロモーションの一助となる活動を
積極的に行う。 - 正会員のうち製造者は会員向けのサービスの提供に協力する。
- 正会員のうち提供者は長野県産ワインの提供を推進するほか、会員向けのサービスの提供
に協力する。
会員の権利
第7条 会員は、以下の権利を有する。
- 正会員
- 公式HP・FBへの掲載
- 長野県産ワイン取扱店舗を証明する看板の掲示
- セミナーへの無料参加(1店舗1回1名まで)
- ナガノワイン手帖(1店舗1冊)
- 個人会員
- 委員会が企画するイベント等の優先的な案内
- 委員会が企画するイベント等の予約枠の確保
- ナガノワイン手帖(1冊)
- 会員限定のワイン会やワイン、ツアー等の案内
- 賛助会員
- 公式HP・FBでの企業名・リンクの掲載
- 公式HPでの記事広告の掲載(5口以上で希望する場合)
- 委員会が企画するイベント等の優先的な案内
- 委員会が企画するイベント等の予約枠の確保
- ナガノワイン手帖(1口5冊)
2. 会員の権利は申し込んだ企業あるいは個人のみの利用を認めるものであり、親族であっても共用することや、一切の権利を第三者に譲渡・貸与することはできないものとする。
入会・退会
第8条 会員は、以下の方法により入会および退会、登録情報の変更をするものとする。
- 入会方法
- 委員会が企画運営するウェブサイト、あるいは電話・ファックスで申し込むものとする。
- 申込み後、委員会より本規約および入会費の振込先をメールまたは書面によって通知する。
- 入金確認がなされた時点で会員登録完了とする。
- 会員登録完了後、会員番号とナガノワイン手帖が発送され、会員の種類に応じた情報
提供等が行われる。 - 委員会は、会員が以下のいずれかに該当する場合、申し込みを承諾しないことがある。
- 申し込み内容に虚偽、誤記、または記入漏れがあったことが判明した場合
- 過去に本規約違反等により強制退会させられていることが判明した場合
- 過去に会費の支払い債務の履行を遅延し、または支払いを拒絶したことがある場合
- その他、委員会が会員として不適切と判断した場合
- 退会方法・登録情報の変更方法
- 退会、登録情報の変更・退会は、メールまたは書面にて行うものとする。
会員登録の停止および除名
第9条 委員会は、会員が以下のいずれかに該当する場合、会員特典の停止または除名措置を取ることができる。除名措置がなされた場合、既に納入した会費の払い戻しは一切行わないものとする。
- 申し込み内容に虚偽、誤記等があり、著しく運営上支障が生じた場合
- 登録内容に変更があったにも関わらず届け出がなく、運営上著しく支障が生じた場
- 権利享受の際、不正行為や迷惑行為があった場合
- 会員費の支払い債務の履行を遅滞、または支払いを拒絶した場合
- 手段を問わず、運営を妨害した場合
- 本規約および各権利を利用する際に承諾した規約に違反した場合
- その他、委員会が会員として不適切と判断した場合
個人情報
第10条 委員会は、会員の氏名、電話番号、メールアドレス、サービス利用状況等の個人情報を機密として保持するものとし、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しないものとする。
- 会員の同意が得られた場合
- 法令等により開示が求められた場合
- 個人識別ができない状態で提供する場合
応援団の廃止
第11条 委員会は、次のいずれかに該当する場合には応援団の運営を廃止するものとし、すべての会員に対するサービスを終了するものとする。
- 予め会員に通知した場合
- 不可抗力により応援団のサービスの提供が不可能となった場合
本規約の変更
第12条 委員会は会員の承諾を要することなく、本規約に新たな規定の追加又は変更を行うことができるものとする。なお、新たに追加または変更される規定についても本規約の一部を構成するものとする。
著作権
第13条 委員会が提供するコンテンツに対する著作権その他一切の知的財産権は、委員会または委員会のライセンサーに帰属するものとする。
附則
本会員規約は、2016年4月1日から適用する。